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居宅介護の事業所について

居宅介護事業の指定を受けるには、事業所を設ける必要があります。

居宅介護事業等の訪問系サービスでは、ヘルパーさんが利用者さんの自宅へ出向いて行う事業形態ですから、入所系サービスのように利用者さんが過ごすスペースを必要としないため、入所系サービスほどの厳しい基準は設けられていません。

まず、事業所には、事務室、相談室、洗面所(手指洗浄設備)があること、そして、必要な設備・備品等を確保することという要件があります。

事務室には、人数分の机・椅子、書庫が置けて、その他必要な設備としてパソコン・電話・FAX・プリンター等を設置できる広さが求められています。

相談室には、利用申し込みの受付や相談に対応するため、また、利用者さんのプライバシーに配慮するため、個室か又はパーティションで仕切りをする等の配慮がなされている必要があります。

洗面所には感染症予防の観点から、ハンドソープやアルコール消毒液、ペーパータオル等を配置します。

自治体によっては、洗面所は事業所(事務室)内に設置されていることが求められます。

例えば、テナントビルのように共用洗面所・共用トイレでは不可の場合もありますので、自治体への事前確認が必須になります。自治体へ相談する前に物件の契約を行うのは絶対にNGです。

以上、居宅介護事業の事業所には、これらの設備を備えている必要があるということになりますが、どれぐらいの広さがあればいいのか、具体的には定められていません。

「事業の運営を行うために必要な面積」との決まりがあるだけですので、事業所で働く人の数を基準に検討を行う必要があるでしょう。

開業当初、最低人数の3名でスタートするのであれば、最低限3名が働くスペースを確保されていればよいでしょう。

例えば、事務机や椅子は3セットで、書庫、電話、FAX、プリンターなどの必要な備品を配置できるスペースがあればそれで問題ありません。

なお、居宅介護の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の指定要件も満たしているとみなされますから、居宅介護と重度訪問介護の事務スペースを分ける必要はありません。

もし、訪問介護事業等の他事業と居宅介護事業を併設する場合は、パーティション等を使ってスペースを仕切ることで対応が可能です。

<居宅介護事業所で最低限必要な設備>

①事務室
・人数分の事務机、椅子
・書庫(鍵付キャビネット)
・パソコン
・電話、FAX、プリンター
②相談室
・相談用の応接セット等
③洗面所
・手指洗浄設備(ハンドソープ、アルコール消毒液、ペーパータオル)

なお、重度訪問介護、同行援護、行動援護の事業所についても同様の要件となります。

重度訪問介護について行政書士がわかりやすく解説

同行援護について行政書士がわかりやすく解説

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