株式会社

株式会社とは

現在日本でもっとも一般的な会社形態です。

日本での法人としての知名度は一番で、信用力が高いのが特徴です。

株式会社は以前は資本金1000万円以上、取締役3人・監査役1人以上の計4人以上でしか設立できませんでしたが、現在では資本金1円以上、取締役1人でも設立することができるようになりました。

制度上は1円以上の資本金を用意すれば設立は可能ですが、現実的に資本金を1円にすることは信頼性の観点からお勧めしません。

また、株式会社を設立するための費用が定款作成費用と登録免許税をあわせて24万円ほどかかります。

株式会社を設立するための開業資金、事業が軌道にのるまでの運転資金としておよそ3ヶ月程度分を資本金として準備するほうが良いでしょう。

株式会社の特徴

株式会社の特徴は、「所有」と「経営」が分離しているということです。

会社に出資をした株主が株式会社の所有者です。そして、株主からその会社の経営を委任されて、実際に会社の経営を行うのは取締役(社長)です。

株主は会社のオーナーであって、直接会社の経営に携わることはありません。

規模の小さな会社では、株主=社長という構成が多いのですが、例え同一人物であったとしても、法的には株主と取締役は別の立場であり、所有と経営は分離していることになります。

株式会社であれば、お金だけを出して会社の経営は他人に任せることができます。

例えば、介護事業所や障がい福祉事業所を開業したいが資金がないといった場合に、スポンサーとなる人に出資をしてもらい、自身は社長として事業を行うこともできます。

株式会社の設立条件

■発起人(出資をする人) 1名以上
■取締役 1名以上
■資本金 1円以上

※発起人は株式会社に出資をして、株式会社設立後は株主となる人です。

株式会社の設立費用

■定款印紙代:4万円
■定款認証手数料:5万円
■登録免許税:15万円

※定款を電子定款で作成する場合は印紙代4万円不要
※登録免許税は資本金額に1,000分の7を乗じた額で最低15万円

株式会社設立までの流れ

1.基本事項の決定

発起人(出資者)が、会社名、所在地、事業内容、取締役など、会社の基本的な事項を決定します。

2.定款の作成

基本事項が決定したら、株式会社の定款を作成します。

定款は、会社保管用に1部、公証役場へ提出する用に1部、法務局へ提出する用に1部、合計3部用意します。そして、公証役場用の定款の表紙に収入印紙4万円分を貼り付けます。

定款を電子定款で作成する場合は、収入印紙4万円が不要です。電子定款はCD-Rに入れて法務局へ提出します。

3.公証役場で定款認証を受ける

会社の本店と同一都道府県にある公証役場の公証人から認証を受けます。

発起人が作成した定款は、公証役場で公証人の認証を受けて初めて効力を生じます。定款認証後、法務局へ登記申請を行いますが、公証役場で認証を受けた定款でなければ受理されません。

定款認証手数料5万円を現金で支払います。

4.資本金の払い込み

定款認証後、発起人が出資金を発起人の個人口座に払い込みます。発起人が複数名いる場合は、代表者の口座にそれぞれの出資金を払い込みます。

発起人が出資したお金の合計金額が通常株式会社の資本金になります。

5.登記申請書類の作成

出資金の払い込みが完了したら、登記申請書類を作成していきます。

6.法務局へ設立登記申請

登記申請書類一式と、登録免許税(収入印紙15万円分)を法務局へ提出します。

法務局に登記申請を行った日=登記申請書を提出した日が「株式会社の設立日」となります。

7.登記完了後の届出

法務局で登記が完了したら、税務署や社会保険事務所等へ届出を行います。

<主な届出先>
・税務署
・都道府県税事務所
・市区町村役場
・年金事務所
・ハローワーク
・労働基準監督署

株式会社設立フルサポートサービス

株式会社の設立書類一式の作成から法務局への登記申請手続き*まで全て代行いたします。(*登記申請については提携司法書士が行います)

費用 ご自分で手続 フルサポートサービス
定款印紙代 40,000円 0円
定款認証手数料 50,000円 50,000円
登録免許税 150,000円 150,000円
報酬額 0円 88,000円
合計 240,000円 288,000円

弊社にご依頼いただければ定款印紙代の40,000円が不要となりますので、ご自身で全ての手続をされる場合との差額はわずか48,000円です。
業務対応地域:東京・神奈川・千葉・埼玉・兵庫・大阪(一部地域を除く。詳細はお気軽にお問い合わせください)

株式会社設立の詳細は、こちらから会社設立.net