NPO法人

NPO法人とは

NPO法人は、正式には「特定非営利活動法人」といい、「特定非営利活動」を行う団体に対して法人格が与えられた非営利法人です。

団体=人の集まりですので、1人で設立することはできません。最低10人以上の人が集まって設立することができます。また、理事3人以上・監事1人以上を選任する必要があります。

NPO法(特定非営利活動促進法)で定められている設立要件を満たすことが必要ですので、簡単に設立できるわけではありません。

NPO法に定められた特定非営利活動を行うこと、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし、都道府県または指定都市(所轄庁)の認証を受けてのみ設立することができます。

NPO法人は設立後も所轄庁へ毎年事業報告書を提出する等、情報公開制度が義務づけられています。

非営利法人とは

「非営利」とは、事業で得た利益を設立者、役員(理事・監事)、会員などの関係者に分配しないという意味です。

営利を目的としない=利益を出してはいけないと勘違いするかもしれませんが、非営利法人であっても利益を出して構いません。事業運営には当然コストがかかりますので、それを補うための収益は必要です。

NPO法人の収入は、事業収益の他、会費や寄付金、補助金などが挙げられます。

また、「非営利」は「無報酬」ということではありません。従業員やスタッフを雇ってお給料を支払うことができます。

ただし、役員のうち報酬を受ける人数は「役員の総数の3分の1以下であること」と定められていますので、一定数無報酬の役員が存在することになります。

特定非営利活動とは

NPO法人は、特定非営利活動を行う団体に対して法人格が与えられたものですので、行う事業内容に制約があります。株式会社のように自由に事業活動を行えるわけではありません。

特定非営利活動とは、NPO法が定める下記20種類の分野に当てはまるものです。

・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・観光の振興を図る活動
・農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人では、これらの特定非営利活動に係る事業と、その他の事業の2つの事業を行うことができます。

その他の事業とは、特定非営利活動に係る事業以外の事業で、特定非営利活動に係る事業に支障がなく、生じた利益は特定非営利活動に係る事業のために使用することが必要です。

例えば、「子どもの健全育成を図る活動」を目的とするNPO法人が、駐車場を運営して賃貸収入を得ることなどが該当します。

介護事業・障がい福祉サービス事業は、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に該当しますので、NPO法人の事業として行えます。

NPO法人の設立条件

■社員(設立者) 10名以上
■理事 3名以上
■監事 1名以上

※各役員(理事・監事)については、親族等が2人以上含まれてはなりません。
また、役員総数が5人以下のときは親族等は1人も就任できません。役員総数が6人以上のときは、理事・監事についてそれぞれ1名のみ、親族等を含むことができす。

NPO法人の設立費用

■定款認証手数料:0円
■登録免許税:0円

※NPO法人では定款認証手数料(印紙代を含む)、登録免許税はかかりません。

NPO法人設立までの流れ

1.設立総会の開催

社員(設立者)が集まり、どのような法人にしていくかを協議し、法人設立の意思決定を行います。

設立趣旨、活動目的、法人名、所在地、役員など、NPO法人の基礎となる事項を決定します。

2.設立趣旨書・定款等の作成

設立趣旨書、定款、役員名簿、事業計画書、活動予算書など、設立認証に必要な書類を作成します。

定款は、公証役場で認証を受ける必要はありません。

3.設立認証の申請

所轄庁へ設立認証の申請を行います。

認証書類の受理された日から原則1ヶ月間縦覧(公開)されますので、一般市民からも設立内容が確認される状態になります。

申請書を受理した日から原則3ヶ月以内に認証または不認証の決定がされます。

※縦覧期間や認証までの期間は所轄庁により異なります。

4.法務局へ設立登記申請

認証された場合は認証書が届きますので、到着してから原則2週間以内に法務局へ設立登記申請を行います。

法務局に登記申請を行った日=登記申請書を提出した日が「NPO法人の成立日」となります。

5.所轄庁への届出

法務局の設立登記完了後、登記簿謄本を取得して、設立登記完了届出書・財産目録と合わせて所轄庁に提出しなければなりません。

認証を受けてから6ヶ月経過しても法務局へ登記を行わない場合は、所轄庁は認証を取り消すことができます。

6.登記完了後の届出

法務局で登記が完了したら、税務署や社会保険事務所等へ届出を行います。

<主な届出先>
・税務署
・都道府県税事務所
・市区町村役場
・年金事務所
・ハローワーク
・労働基準監督署

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