相談風景

相談支援専門員の要件となる実務経験

相談支援専門員は、障がい特性や障がい者の生活実態に関する詳細な知識と経験が必要であることから、実務経験が必須の要件とされています。

具体的には、下記のいずれかに該当する者が求められます。

・Aの期間が通算して3年以上ある者
・Bの期間、Cの期間が通算して5年以上
・Dの期間が通算して10年以上である者
・B・C・Dの期間が通算して3年以上かつEの期間が5年以上ある者
※3年以上の実務経験とは、3年のうち業務に従事した期間が通算して540日以上であること。
・5年以上(900日以上)
・10年以上(1800日以上)

業務の範囲 実務経験となる業務 実務経験
A.相談支援業務 平成18年10月1日時点で下記施設等において相談支援業務その他これに準ずる業務に従事しており、同年9月30日までに従事した期間
①:障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業
②:精神障がい者地域生活支援センター
通算3年以上
B.相談支援業務 下記施設等における相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間
①:障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
②:児童相談所、身体障がい者更生相談所、精神障がい者地域生活支援センター、知的障がい者更生相談所、福祉事務所、保健所、市町村役場その他これらの準ずる施設の従事者
③:障がい者支援施設、障がい児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、厚生施設、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従事者又はこれに準ずる者
④:保険医療機関の従業者の従業者(社会福祉主事任用資格者、Eの国家資格を有する者、上記①から③に掲げる従業者である期間が1年以上の者)。
⑤障がい者職業センター、障がい者雇用支援センター、障がい者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務のその他これに順ずる業務に従事した期間
⑥特別支援学校、盲学校、聾学校及び養護学校その他これらに準ずる機関において、障がいのある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間
通算5年以上
C.介護等の業務 ①:障がい者支援施設、身体障がい者更生施設、身体障がい者療護施設、身体障がい者福祉ホーム、身体障がい者授産施設、身体障がい者福祉センター、精神障がい者社会復帰施設、知的障がい者デイサービスセンター、知的障がい者更生施設、知的障がい者授産施設、知的障がい者通勤寮、知的障がい者福祉ホーム、障がい児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床その他これらに準ずる施設の従業者
②:障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
③:保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者
上記①から③掲げる施設において、下記1~4の資格を有して介護等の業務に従事した期間
1.社会福祉主事任用資格者
2.介護職員初任者研修(訪問介護員2級以上)に相当する研修を修了した者
3.保育士
4.児童指導員任用資格者
5.精神障がい者社会復帰指導員任用資格者
通算5年以上
D.介護等の業務 Cに掲げる施設において、Cの1から5の資格に該当しない者が、介護等の業務に従事した期間 通算10年以上
E.国家資格者 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士 、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づく業務に従事した期間が5年以上 上記A~Dの業務に従事した期間が通算して3年以上

<業務の範囲>

■相談支援の業務■

身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務

■介護等の業務■

身体上若しくは精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練や職業教育等の業務

一般相談支援事業に必要な人員は?

特定相談支援事業・障がい児相談支援事業に必要な人員は?