相談室

相談支援事業の指定を受けるには、事業所を設ける必要があります。

当記事では、事業所の要件について解説します。

相談支援事業所の要件について

利用申込の受付や相談、会議等に対応するのに適切なスペースを確保しなければなりません。

具体的には、事務室、受付等のスペースを確保していること、そして必要な設備・備品等を確保していることが必要です

事務室には、職員人数分の机・椅子があること、そして必要な設備として鍵付きの書庫、パソコン・電話・FAX・プリンター等が設置できる広さがあることが必要とされています。

受付等のスペースは、利用申し込みの受付や相談に対応するため、利用者さんのプライバシーに配慮した個室、または個室でない場合にはパーティションで仕切りをする等の配慮が必要です。

利用者さんが直接出入りできるなど、利用しやすい構造となっていることも重要になります。

また、自治体によっては会議室の設置を求めらるなど、独自の基準を設けていることがあります。事前に申請先の自治体窓口へ確認するようにしましょう。

事務室、受付・相談等のスペースは、どれぐらいの広さがあればいいのか、明確な広さは定められていません。

開業当初、最低人数の2名でスタートするのであれば、最低限2名が事務処理するためのスペースと、利用者を含めて4名程度入れる受付・相談スペースを確保すると良いでしょう。

例えば、事務机や椅子を2セット、受付・相談スペースに4名分の応接セット、そして必要な備品を配置できるスペースがあれば問題ありません。10畳程度の広さがあれば、無理なく設置できるでしょう。

尚、特定相談支援事業と障がい児相談支援事業を同一の事務室で実施する場合は、それぞれの事務スペースを区分する必要はありません。

<相談支援事業所で最低限必要な設備>

①事務室

・人数分の事務机、椅子
・書庫(鍵付キャビネット)
・パソコン
・電話、FAX、プリンター

②受付・相談スペース

・相談用の応接セット等

相談支援事業の種類と内容について行政書士がわかりやすく解説