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介護・障害福祉事業所の社労士顧問

介護・障がい福祉サービス事業所の社労士顧問として、社会保険・労働保険の手続、雇用契約・就業規則の整備、日々の労務相談から処遇改善加算まで、継続してご支援します。社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスで、指定申請から開業後の労務まで、一つの窓口でご相談いただけます。

初回相談無料社労士・行政書士のダブルライセンス東京・神奈川・埼玉・千葉/大阪・兵庫

こんなお悩みはありませんか

  • 訪問と訪問の間の移動時間や待機時間を、賃金計算でどう扱えばよいか分からない
  • 人員基準や常勤換算に合った雇用契約書・勤務表になっているか不安がある
  • 夜勤・夜間支援の労働時間や休憩、36協定の扱いに自信がない
  • 処遇改善手当を出すと、社会保険料や残業代の計算がどう変わるのか分からない
  • 運営指導(実地指導)で、雇用契約書や勤務表などの書類を確認されるのが心配
  • 職員が10人に近づき、就業規則の作成や届出が必要になるか知りたい

社労士と行政書士のダブルライセンスだからできること

介護・障がい福祉の事業所では、職員の採用や配置換えが、指定基準(人員基準)や加算の要件にも関わります。当事務所は、社会保険労務士と行政書士の両方の資格を持つ代表が、労務と指定基準の両面から事業所の状況を把握したうえでご支援します。

社会保険労務士 社会保険・労働保険の手続、就業規則・賃金規程・雇用契約書の整備、労務相談を担当します。
介護保険サービスの指定申請・変更届や、介護保険の処遇改善加算の計画書・実績報告も、社会保険労務士の業務です(介護保険法は社会保険労務士法の別表第一に含まれます)。
行政書士 障がい福祉サービスの指定申請・変更届や、障がい福祉の処遇改善加算の計画書・実績報告など、指定権者へ提出する書類の作成・提出を担当します(障害者総合支援法・児童福祉法に基づく手続は、行政書士の業務です)。

一つの窓口で進められる場面

01

職員の入退職・配置の変更

雇用保険・社会保険の手続と、人員基準の確認・指定権者への変更届を、同じ窓口で同時に進められます。

02

処遇改善加算

キャリアパス要件のための就業規則・賃金規程の整備と、計画書・実績報告の作成を、内容をそろえたまま進められます。

03

運営指導への備え

指定基準に沿った書類と、雇用契約書・勤務表・賃金台帳などの労務書類を、あわせて点検できます。

04

開業から顧問へ

指定申請の段階から事業所の体制を把握しているため、開業後の労務管理にそのまま移れます。

※各業務は、社会保険労務士・行政書士がそれぞれの資格に基づいて担当します。社労士顧問契約(社会保険労務士の業務)と行政書士の業務は、ご契約・料金を分けてご案内します。指定申請の料金は「料金のご案内」をご覧ください。

顧問契約に含まれる業務

01

社会保険・労働保険の手続

入退社・在職中の社会保険・雇用保険の手続、各種給付の申請を行います。

02

労務相談

労働時間・休暇・賃金・採用・退職など、労務に関する一般的なご相談にお応えします。

03

雇用契約書・36協定

雇用契約書の作成と、36協定の作成・届出を顧問料の範囲で行います。

04

処遇改善加算支援(追加メニュー)

障がい福祉・介護保険の処遇改善加算について、計画書の作成から毎月の運用、実績報告まで、顧問契約に追加してご依頼いただけます。詳しくは「処遇改善加算サポート」をご覧ください。

料金のご案内

金額は税別です(かっこ内は税込)。

初回相談 無料
現在の状況やお困りごとをお伺いし、必要なご支援をご提案します。
社労士顧問 月額30,000円~(税込33,000円~)
職員10名以下の場合です。11名以上の場合はお見積りいたします。
社会保険・雇用保険の入退社・在職中の手続、各種給付の申請、労務に関する一般的なご相談、雇用契約書の作成、36協定の届出などを含みます。
※算定基礎届・年度更新(各20,000円~、税込22,000円~)は別途となります。
就業規則 就業規則がない事業所の新規作成・届出:150,000円~(税込165,000円~)
既存の就業規則の変更:1時間10,000円~(税込11,000円~)、着手前にお見積りします。
※処遇改善加算支援をご契約の場合、キャリアパス要件などのための規程整備は、初回対応費・月額料金に含みます。
処遇改善加算支援
(社労士顧問に追加)
月額20,000円(税込22,000円)
初年度は月額15,000円(税込16,500円)です。このほか、初年度の初期構築(現状把握・要件整理・規程整備)の費用として、初回対応費50,000円(税込55,000円)を申し受けます。
※処遇改善加算支援は、社労士顧問契約とあわせてのご契約となります。障がい福祉サービス事業所・介護保険サービス事業所のいずれにも対応します。
処遇改善加算
現状診断
50,000円(税込55,000円)
現在の計画書・就業規則・賃金規程・配分方法を確認し、課題と取得可能な加算区分を整理します。顧問契約を前提とせず、診断のみでもお申込みいただけます。

※交通費・通信費等の実費は別途ご負担いただきます。
※処遇改善加算は、その全額を職員の賃金改善に充てる必要があります。顧問料等を加算額から支払うことはできませんのでご注意ください。

担当者

津田 拓也(行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表社員)
社会保険労務士(登録番号 第13220433号・東京都社会保険労務士会所属)・行政書士(登録番号 第06301884号・東京都行政書士会所属)
2006年に神戸で開業し、現在は東京・神戸の2拠点で、介護・障がい福祉サービス事業の指定申請から、開業後の社会保険・労務管理、処遇改善加算の計画書・実績報告までを一体的に支援しています。開業以来、介護・障がい福祉サービスの指定申請を数多く支援してきました。
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対応エリア

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県、大阪府・兵庫県の事業所に対応しています(東京オフィス・神戸オフィス)。

ご契約までの流れ

  1. お問い合わせ
    お問い合わせフォーム(メールは365日受付)またはお電話(平日10:00~18:00)でご連絡ください。
  2. 初回相談(無料)
    事業所の状況や、現在の手続・労務管理の状況をお伺いします。
  3. ご提案・お見積り
    ご支援の内容と料金をご提案します。
  4. ご契約
    社労士顧問契約を締結します。処遇改善加算支援をご希望の場合は、あわせてご契約いただきます。
  5. 業務開始
    現在の書類や手続の状況を確認し、顧問業務を開始します。

よくあるご質問

Q. 職員数の少ない事業所でも依頼できますか?

A. ご依頼いただけます。社労士顧問の料金は、職員10名以下の場合で月額30,000円(税込33,000円)からです。

Q. 打合せはどのように行いますか?

A. 月1~2回程度、オンラインで打合せを行います。

Q. 指定申請も依頼できますか?

A. ご依頼いただけます。障がい福祉サービスの指定申請は行政書士が、介護保険サービスの指定申請は社会保険労務士が担当します。料金は顧問料とは別となりますので、「料金のご案内」をご覧ください。

Q. 処遇改善加算の支援だけを依頼できますか?

A. 処遇改善加算支援は、社労士顧問契約とあわせてのご契約となります。なお、処遇改善加算の現状診断(50,000円・税込55,000円)は、顧問契約を前提とせずお申込みいただけます。

Q. 顧問料を処遇改善加算の加算額から支払うことはできますか?

A. できません。処遇改善加算は、その全額を職員の賃金改善に充てる必要があります。

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