社会保険

社会保険の加入義務

居宅介護事業などの障がい福祉サービス事業を行うには、都道府県(地域によっては市)に申請を行い、事業者としての指定を受けて「指定事業者」となる必要があります。

そして、この指定申請を行う際には申請者が社会保険に加入しているかどうか、加入状況が確認されます

すでに社会保険に加入済みであれば、保険料の領収証書や納入証明書等を添付して提出するだけで構いません。

申請者とは、居宅介護事業などを行う福祉サービス事業者ですので、株式会社や合同会社などの「法人」を指します。

法人は、社会保険の「適用事業所」となりますので、例え社長1人の会社であっても必ず社会保険に加入しなければなりません。つまり、すべての福祉サービス事業者は、社会保険の加入が義務があるということになります。

社会保険の適用事業所とは

適用事業所とは、社会保険への加入が法律で義務づけられている事業所のことです。

①すべての法人事業所
②常時従業員を5人以上雇用している個人事業所(一部業種を除く)

上記の事業所は、法律によって社会保険に加入することが義務づけられています。

会社や従業員の意思に関係ありません。いわゆる「強制加入」です。

社会保険は事業主からの届出により加入することになりますので、会社であれば社長、個人事業所であれば事業主が管轄の年金事務所へ加入手続きを行います。

社会保険の種類

「厚生年金保険」と「健康保険」の2つを社会保険と呼んでいます。

他にも雇用保険、労災保険がありますので、厚生年金保険と健康保険は狭義の意味での社会保険とも言えます。

厚生年金保険は、年金保険であり、支払った保険料を老後に年金として受け取れる制度です。

健康保険は、医療保険であり、病気やケガ、入院など医療機関で治療を受けるときに医療費の一部を国が負担してくれる制度です。一時的に働けなくなった場合にも給付金や保障が受けらます。

基本的に厚生年金保険と健康保険はセットで加入します。片方にのみ加入することはできません。全国健康保険協会に加入する場合は、年金事務所で厚生年金保険と健康保険の手続きを同時に行うことで手続きが完了します。

社会保険に加入する人

社会保険は、一定の条件を満たせば強制加入になります。

①会社の代表者・役員・正社員
②4分の3基準(※)を満たしているパート・アルバイト従業員

※4分の3基準とは・・・

  • 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
  • 1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

上記2つを満たすことを言います。

まず、会社の社長・取締役等の役員(一定以上の報酬があること)、正社員はすべて強制加入です。パートやアルバイト従業員でも、同じ会社の正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上働いている場合等は、強制加入になります。

例えば、正社員が週40時間働いていて、パート・アルバイト従業員が週30時間以上働いている場合などが該当します。

なお、パート・アルバイトの社会保険加入要件は、4分の3基準の他にもありますが、細かな規定になりますので、当ページでは割愛させていただきます。

社会保険に未加入で指定申請をすると

1人の会社だから、従業員がいないからといった誤った情報で、社会保険に加入していない会社もありますが、指定申請の際に未加入であれば、厚生労働省に情報提供されることになります。

厚生労働省に情報提供されると、日本年金機構(年金事務所)が加入勧奨を行う際の参考とされます。

社会保険は原則会社を設立した日から5日以内に加入手続きをしなければなりませんので、もし未加入であったり、加入手続きが遅れていると、最悪の場合、過去2年に遡って保険料を徴収されたり、罰則をうける可能性があります。

社会保険の未加入をもって直ちに不指定とするものではないとされていますが、現実問題、社会保険の加入が義務付けられている以上、未加入で指定申請を行うことはないと言えます。