障がい支援区分とは?

障がい支援区分とは?

ひとくくりに「障がい者」といっても、その障がいの程度は人それぞれ異なります。

身体障がいがある人、知的障がいがある人、精神障がいがある人、難病の人、またその症状によっても様々です。

障がいの程度や個々のニーズ応じた障がい福祉サービスを利用できるように、障がいのある人、一人ひとりへのサービスの必要性を明確に判断するための「障がい支援区分」という制度が設けられています。

障がい支援区分とは、障がい者に対する標準的な「支援の度合を総合的に示す区分」のことで、障がいの度合いに応じて区分1から区分6までの6段階で認定されます。

障がい程度の軽いものから、区分1・区分2・区分3・区分4・区分5・区分6と設定されています。

障がいのある人が都道府県等が提供する「障がい福祉サービス」の利用を希望する場合は、障がい支援区分の認定が必要になり、認定された障がい支援区分に応じて、障がい福祉サービスの提供を受けることができます。

認定にあたっては、障がい者の特性をふまえた判定が行われるように全国一律で定められた80項目の認定調査結果や医師の意見書を踏まえて、最終的に市町村における審査会で認定されます。

支給申請から支給決定までの流れ

(1)市区町村へ相談

住まいの市区町村の障がい者福祉課または相談支援事業者へ障がい福祉サービス利用について相談を行います。

(2)市区町村へ支給申請

障がい者本人又は家族等から住まいの市区町村の障がい者福祉課へ支給申請を行います。相談支援事業者に代行を依頼することもできます。

(3)障がい程度区分認定調査

認定調査員がサービス利用者(障がい者)と面接を行います。障がい状況・生活環境等に関する80項目と概況の調査が行われます。

(4)一次判定(コンピュータ判定)

認定調査及び医師の意見書の結果に基づき、コンピューターによる一次判定処理が行われます。

(5)二次判定(介護給付を希望の場合のみ)

一次判定の結果、医師の意見書などの内容を踏まえて、市区町村の認定審査会が判定を行います。

(6)障がい支援区分の認定・結果通知

認定審査会の判定結果、非該当・区分1~区分6の7段階のいずれかに判定され、その結果が申請者に通知されます。

(7)サービス利用の意向聴取・利用計画案の作成

申請者に対して、サービス利用の意向が聴取されます。
申請者は、サービス等利用計画案を提出します。サービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者に作成を依頼することができます。

(8)支給決定

サービス等利用計画案を踏まえてサービスの支給が決定され、申請者には支給決定通知と障がい福祉サービス受給者証が交付されます。

(9)サービスの利用開始

利用者はサービスを提供する事業所(指定居宅介護事業者等)と契約を結び、サービスの利用を開始することができます。

このように、障がい支援区分の認定には様々な手続きを経て行われますので、支給決定までにかかる期間は市区町村により異なりますが、概ね1~3ヶ月必要になります。

また、利用したいサービスによっては申請方法や審査にかかる時間が異なりますので、市区町村の窓口へ相談した際に、手続きの流れを聞いておくと良いでしょう。