合同会社のランニングコストにはどんなものがある?
合同会社の運営にかかるランニングコスト(維持費)は、法人住民税の均等割や社会保険料などがあります。
- 法人住民税の均等割
- 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)
- 顧問税理士報酬
- 変更ごとに生じる登録免許税
それでは、一つづつ見ていきましょう。
法人住民税の均等割
合同会社にかかる主な税金には、「法人税」、「法人事業税」、「法人住民税」があります。
「法人税」と「法人事業税」は、所得に対して課税されますので、赤字であれば税金が発生しません。一方、法人住民税はたとえ赤字であっても課税される税金です。
法人住民税とは、都道府県と市区町村に納める税金のことで、「法人税割」と「均等割」の2種類から構成されていて、「均等割」のほうが資本金や従業員数などの法人規模に応じて税率が定められているため、赤字であっても定額で課されます。
例えば、資本金1,000万円以下&従業員50人以下であれば、「年7万円」の法人住民税の「均等割」が発生します。
多くの中小企業では、「資本金1,000万円以下で従業員50人以下」に該当すると思いますので、必ずかかる税金が「7万円」と覚えておけば良いでしょう。
なお、消費税は原則売上1,000万円を超えると課税事業者となりますが、設立2年間は免除される場合があります。
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)
合同会社は「法人」ですので、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務があります。たとえ1人会社であっても(従業員を雇っていなくても)加入する必要がありますので、注意してください。
合同会社を設立した日から原則5日以内に年金事務所へ加入手続きが必要ですが、加入する際に履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を提出しますので、実質法務局で登記が完了してから手続き開始になります。
保険料は、会社と役員が半分ずつ負担して支払います。保険料の目安は、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて、標準報酬月額の約28%〜30%程度です。役員報酬が20万円であれば、協会けんぽの健康保険料が約2万円、厚生年金保険料が約3万7000円になり、この金額を会社と役員で負担して支払います(都道府県・年度により保険料率が変わります)。
税理士顧問報酬
顧問税理士へ支払う報酬には、毎月支払う「月額顧問料」と決算時期に支払う「決算申告料」があります。
売上高や従業員の規模、作業量などによって料金が異なりますが、中小会社では以下の料金設定が一般的です。
・月額顧問料:2万円〜5万円
・決算料:15〜20万円
最近では無料の会計ソフトも多くありますので、簿記や会計の知識がなくても簡単に記帳することができます。決算書類まで自動作成されるものもありますので、税理士に払う税理士報酬が無駄だと思うかもしれませんが、会計ソフトが税務判断や節税対策を行ってくれるわけではありませんので、顧問税理士の必要性について考えましょう。
変更ごとに生じる登録免許税
法務局へ登記申請を行ったあと(合同会社を設立したあと)に、法務局で登記(登録)されている内容に変更があった場合は、登記を変更する手続きを行う必要があります。
登記を変更する手続きを行う際には、登記区分に応じて「登録免許税」が発生します(登録免許税は法務局へ支払う手数料みたいなものです)。
よくある変更が、自宅の住所を本店としていたあとに、店舗を借りたといった場合です。会社の本店所在地は、法務局で登記されていますので、移転する場合は「本店移転登記申請」手続きを行います。この登記手続きの際に、登録免許税が3万円かかります。
登記区分ごとに金額が決められていますので、たとえ本店移転と商号変更を同時に行う場合の登録免許税は、「本店移転3万円+商号変更3万円」=合計6万円支払うことになります(法務局の管轄が変わる場合は合計9万円)。
<主な登録免許税>
- 本店を移転した場合:登録免許税3万円(法務局の管轄が変わる場合は6万円)
- 商号(会社名)を変更した場合:登録免許税3万円
- 事業内容を変更した場合:登録免許税3万円
- 新しく業務執行社員(役員)が加わった場合:登録免許税1万円
- 資本金を増加した場合:登録免許税3万円~






