合同会社も株式会社と同様にどんな事業を自由に行うことができる。
合同会社は株式会社と同様に自由に、どのような事業でも行うことができます。
株式会社と同じように、契約名義や許認可の主体にもなれます。また、法人名義での資金調達も可能です。
合同会社の定款に記載する事業目的の注意事項
会社法が施行される以前の商法では、定款に記載、ないしは会社が行う事業目的については以下の審査基準が設けられていました。
- 適法性(会社の目的が法令・公序良俗に反しないこと)
- 営利性(会社の目的が利益を上げる為のものであること)
- 明確性(目的に関する定款記載の意味・内容が明瞭かつ明確であること)
とすると、合同会社の事業目的においても、
「商業」
「商取引」
「サービス業」
「営利事業」
「建設業」
「不動産業」
このように何を行うかが明確でさえあれば、具体的にどのような事業を行うかについては定款に記載しなくてもよくなったわけです。
ただし、会社法上ではいくらOKだからといって、会社経営・ビジネスにおいては具体性を欠いた定款の記載がOKということにはなりません。
取引先や顧客、銀行、役所などから会社の登記簿謄本を見られる機会は結構あるのです。
※登記簿謄本には会社の事業目的が大きく記載されます。
金融機関から融資を受ける際や監督官庁に許認可の申請をする場合、あるいは重要な取引先との取引において、支障をきたす恐れが出てきます。
会社の事業内容が不明瞭であるという理由で、融資が受けられない、許認可を受けれない、取引先との取引契約が頓挫してしまった。といった事態にも陥りかねません。
このような理由からも会社法施行後の現在においても事業目的は具体的に記載されることをお勧め致します。





