合同会社は「出資者」と「経営者」が同じ?
合同会社と株式会社の相違点は、出資と経営が分離していないという点です。
株式会社は基本的に「株主=オーナー」がいて、その会社の事業経営は別の者(取締役・代表取締役)が行うという機関設計です。
一人株式会社の場合は、株主と経営者が同一人物になることが多いのですが、法律上は別の立場になりますので、所有と経営が分離しているのが前提になります。
所有と経営が分離している最大のメリットは、出資を行わない者であっても、優れた者に経営を任せることができるところにあります。
一方、合同会社では原則「所有」と「経営」が一致していますので、出資者=経営者になります。ですので、株式会社のように経営を第三者へ任せるということはできません。
合同会社の社員とは?
合同会社を設立する際に出資をする人を「社員」といいます。
合同会社の社員は、株式会社の「株主=出資者」に相当します。
合同会社は原則として「出資者」と「経営」を分けずに、「社員」である出資者全員で経営を行うことが前提です。しかしながら、社員が複数いる場合では、社員の中から業務の執行を行う者「業務執行社員」を選ぶことも可能です。
業務執行社員は合同会社の「役員」になりますので、業務執行社員以外の社員については、実質的に出資を行うだけで会社の業務には携わりません。
また、業務執行社員の中から「代表社員」を定めるのが一般的です。
・社員=株式会社の「株主」と同じような立場
・業務執行社員=株式会社の「取締役」と同じような立場
・代表社員=株式会社の「代表取締役」と同じような立場
1人で合同会社を設立した場合は、「社員=業務執行社員=代表社員」になります。
合同会社の社員の資格とは?
合同会社の社員は、「個人」または「法人」です。
未成年者でも合同会社の社員になることができますが、法定代理人の同意が必要になります。
法人は、株式会社や有限会社、一般社団法人などが該当します。法人でも業務執行社員、代表社員になることができますが、代表社員が法人の場合は、法人に代わって職務を行う職務執行者(個人)を選任しなければなりません。
合同会社の社員は登記されるの?
合同会社の社員は「出資者」に相当しますので、社員の氏名が登記されることはありません。
「業務執行社員」の氏名と、「代表社員」の住所・氏名が登記されます。代表社員が法人の場合は、職務執行者の住所・氏名が登記されます。
多くの合同会社では「社員」=「業務執行社員」ですので、多くの場合氏名が登記されることになります。
<合同会社の社員に関する登記事項>
・業務執行社員の氏名
・代表社員の住所、氏名
・代表社員が法人の場合は、職務執行者の住所、氏名
登記事項に変更があれば、法務局へ変更登記を行わなければなりません。例えば、業務執行社員が退社した場合などが該当します。
もし、出資だけした社員(業務執行社員ではない)が退社をしても、登記の変更を行う必要はないということになります。





