定款事業目的

合同会社では、株式会社と同様に事業内容に制約はありませんので、基本的に自由に事業を行うことができます。

事業目的とは、「何をする会社か」を内外に示すものですので、法務局では審査基準が設けられています。

  • 適法性(会社の目的が法令・公序良俗に反しないこと)
  • 営利性(会社の目的が利益を上げる為のものであること)
  • 明確性(目的に関する定款記載の意味・内容が明瞭かつ明確であること)

包括的な記載でも足りますので、下記のように何の事業を行うかが明確でさえあれば、具体的にどのような事業を行うかについては定款に記載しなくても構いません。

「商業」
「商取引」
「サービス業」
「建設業」
「不動産業」

ただし、会社法上ではいくらOKだからといって、会社経営・ビジネスにおいては具体性を欠いた記載でいいということにはなりません。

取引先や顧客、銀行、役所などから、会社の登記簿謄本を見られる機会は意外と多くあります。

金融機関から融資を受ける際や、役所へ許認可の申請をする場合、あるいは重要な取引先との取引において、具体性を欠いた記載では支障をきたす恐れが出てきます。

会社の事業内容が不明瞭であるという理由で、融資が受けられない、許認可を受けれない、取引先との取引契約が頓挫してしまった。といった事態にも陥りかねません。

このような理由からも事業目的は具体的に記載すると良いでしょう。

【事業目的の記載方法】
・メインの事業を一番上に記載する
・事業目的の数は10個前後が一般的
・将来的に行う事業も入れておく
・建設業や人材派遣業など許可等が必要な事業は、役所へ確認した事業内容を記載しておく
・目的の最後に「前記各号に附帯関連する一切の事業」を入れておく