障害福祉サービス事業所を立ち上げるには?
東京都内で障害福祉サービス事業所を立ち上げるには、障害者総合支援法に基づいた指定基準と呼ばれる基準を満たした上で申請を行い、「指定権者」から「指定」を受ける必要があります。
指定権者とは、障害福祉サービス事業所などの開設を許可し、許可後の運営指導・監督を行う権限を持つ行政機関のことです。
基本的には事業所のある都道府県が指定権者となりますが、権限を移譲された政令指定都市・中核市などの市区町村が指定権者となることもあります。
指定権者から指定を受けた障害福祉サービス事業所は「指定障害福祉サービス事業所」と呼ばれ、国からの給付金(介護給付費等)を受け取って事業を行うことができます。
利用者がサービスを利用した際の費用の7割から9割が国からの給付金で支払われるため、利用者は少ない自己負担額でサービスの提供を受けることができる仕組みです。
東京都内の申請先は?「指定権者」と「受付窓口」
東京都内では事業所を開設する場所によって、指定権者と申請書類の提出先(窓口)が異なります。東京都庁が直接の窓口ではない点に注意が必要です。
| 開設する場所 | 指定権者 | 実際の受付窓口 |
|---|---|---|
| 東京都内(八王子市以外) | 東京都 | 公益財団法人東京都福祉保健財団 |
| 八王子市 | 八王子市 | 八王子市役所 |
東京都に事業所を開設する場合は「東京都」が指定権者ですが、八王子市に事業所を開設する場合のみ、八王子市が指定権者になります。
また、東京都では窓口業務を「公益財団法人東京都福祉保健財団」へ委託していますので、指定申請書類等は受付窓口へ提出することになります。都庁へ申請書を提出しませんので、提出先を間違えないようにしましょう。
東京都福祉保健財団の窓口では、新規指定申請(事前相談含む)、変更届、更新申請、廃止・休止・再開届などの受付を行っています。対象となるサービスは以下の通りです。
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、一般相談支援
・共同生活援助(グループホーム)、短期入所(ショートステイ)
・就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、就労選択支援
・療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・児童系サービス:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
※児童系サービスは、児童相談所設置区内にある事業所は当該区が窓口です。
※特定相談支援・障害児相談支援の申請先は市区町村が窓口です。
申請前に必要な2つの重要ステップとは?
各申請先の窓口へ申請書類を提出する前に、必ず行わなければならないステップが2つあります。
① 区市町村との事前協議(事前相談)
東京都では、障害福祉サービス事業の指定申請を予定している事業者について、指定申請前に運営方針、職員体制、利用予定者数等について区市町村と事前相談を行う必要があります。
ただし、すべての事業者を対処としているのではなく、対象となる区市町村であり、対象となるサービスの指定を受けようとする場合のみ、事前相談を行うことになっています。
対象となる区市町村とサービスの一覧は、東京都ホームページ「障害福祉サービス等事業者の指定に関する区市町村協議等について」を確認してください。令和8年度では、24の区市町が対象となっています。
<障害福祉サービス等事業者の指定に関する区市町村協議等について>
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/municipal-opinion
例えば、東京都中央区では以下の事業を行うことを予定している事業者は、中央区の障害者福祉課と事前協議が必要とされています。
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
・就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、就労選択支援
・児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
主に開設の経緯、その自治体を選んだ理由、事業内容、開設予定地などがヒアリングされます。そして、事前相談の際に作成された議事録等を指定申請書を提出する際に併せて提出します。
② 指定協議説明会への参加
新規に障害福祉サービス事業者としての指定を受けるためには、公益財団法人東京都福祉保健財団が開催する「指定協議説明会」への申込み・受講が必要です(訪問系・相談系サービスは除く)。
この説明会は数ヶ月に1回しか開催されないため、スケジュールに余裕を持って申し込む必要があります。
事業所開設までのスケジュールは?
サービス内容の決定から事業開始までは、以下の流れで進みます。
ステップ 1:サービス内容の決定
どの障害福祉サービスを行うかを決めます。
ステップ 2:法人設立
障害福祉サービスの指定を受けるには、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの「法人格」が必要です。
ステップ 3:事前準備
必要な人員の確保、事務所(物件)の契約、備品を手配します。
ステップ 4:区市町村との新規事前相談(※対象区市町村・対象サービスのみ)
開設予定の自治体と事前相談を行います。
ステップ 5:指定協議説明会への参加(※訪問系・相談系は除く)
東京都福祉保健財団が開催する説明会を受講します。
ステップ 6:東京都福祉保健財団へ事前相談・事業計画の作成
受付窓口である東京都福祉保健財団へ、事業計画等の事前相談を行います。
※八王子市に事業所を開設する場合は八王子市へ事前相談
ステップ 7:指定申請書類の提出(申請)
必要書類を揃えて東京都福祉保健財団へ提出します。
※八王子市に事業所を開設する場合は八王子市へ提出
ステップ 8:審査開始
審査が行われます(書類の補正などを求められる場合があります)。
ステップ 9:指定を受ける
指定通知書が郵送されますので、事業をスタートできます。






