合同会社の設立に必要なものは?

合同会社を設立する際に準備しておくものは、比較的簡単に揃えられるものばかりです。

  1. 社員となる人の実印(印鑑)
  2. 代表社員となる人の印鑑証明書
  3. 代表社員となる人の銀行口座
  4. 出資するお金または現物出資する財産
  5. 合同会社の法人実印(代表印)

これさえ揃えれば、あとは定款等の書類を作成して、法務局へ登記申請を行うのみです。

それでは、一つづつ見ていきましょう。

社員となる人の実印

社員とは合同会社へ出資を行う人のことです。社員は従業員という意味ではありません。

これから合同会社を立ち上げようとしている人=社員です。

社員個人の実印を作っていない場合は、ハンコ屋さんで購入しましょう。インターネットからでも簡単に購入できますし、即日納品もめずらしくありませんので、すぐに準備できると思います。

100円ショップで売っている認め印やスタンプ印を実印とするのは、偽造されやすいのでやめておきましょう。

なお、定款等の登記申請に関する書類には、実印での押印は求められていませんが、代表社員は実印で押印する書類がありますので統一して、実印で押印するようにすると問題ありません。特に複数人で設立する場合は、信頼性を担保するために実印で押印するほうが良いでしょう。

代表社員となる人の印鑑証明書

代表社員となる人の印鑑証明書が必要です。

役所(市区町村役場)で実印を登録(印鑑登録)していれば、「印鑑証明書」を取得することができますので準備しておきましょう。法務局へ登記申請を行う時点で、発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

まだ印鑑登録をしていない場合は、お住まいの役所で印鑑登録を行いましょう。印鑑登録は直接本人が役所へ出向いて行わなければなりません。実印と身分証明書(免許証等)を持参して、役所の窓口へ申請します。

申請が完了すると「印鑑登録証」というカードが発行されます。このカードを使って「印鑑証明書」を取得することができます。

法務局へ提出するのは、代表社員の印鑑証明書のみです。代表社員以外の社員は提出する必要はありませんが、定款に社員の住所・氏名を印鑑証明書(住民票)の通りに記載しますので、複数人で設立する場合は準備しておくと良いでしょう。

代表社員となる人の銀行口座

合同会社に出資をするお金を代表社員となる人の銀行口座へ払い込みます。

合同会社を設立する前に出資しますので、まだ合同会社名義の法人銀行口座はありません。ですので、出資は代表社員個人の銀行口座へ払い込む方法で行います。合同会社設立後に法人銀行口座を開設して、そちらに出資金を移します。

代表社員となる人の銀行口座であれば、どこの銀行でも構いません。新規口座を開設する必要はなく、現在開設している銀行であればどこでもOKです。

社員が複数名いる場合は、代表者の銀行口座へ各社員がそれぞれ出資するお金を払い込みます。

出資するお金または現物出資する財産

基本的に社員が合同会社へ出資するお金や財産が、合同会社の「資本金」になります。

資本金の上限・下限はありませんので、各社員が出資できるお金を準備しておきましょう。最低金額は1円以上ですが、あまりにも少ない金額は現実的ではありません。事業をスタートするにあたって、3~6か月分の運転資金となるお金を準備しましょう。

お金でなくても、パソコンやタブレット、プリンター、自動車などを現物で出資することもできます。出資する金額が少ない場合は、現物出資することも検討しましょう。

合同会社の法人実印(代表印)

合同会社の法人実印(代表印)を準備します。法人実印は、代表者印や単に代表印とも呼ばれたりします。

法人実印の規格は「1cmを超え3cm以内の正方形に収まるサイズ」と定められています。形は丸でも四角でも構いませんが、このサイズに収まるように注意してください。

法人実印の大きさは「1.8cm〜2.1cm」が一般的です。

合同会社の場合は、法人実印の外枠に会社名(合同会社◯◯)を彫刻し、内枠に「代表社員」または「代表者印」という役職名を入れるのが一般的です。実印以外にも銀行印、角印(認め印)のセットで準備しておくと設立したあとに便利です。